コロナワクチン接種医療事故補償共済
presented by Veritas Japan
重要事項説明書
共済契約者
医師(歯科医師)および看護師等の医療従事者個人単位または診療所、病院等の開設者単位とします。
被共済者
予防接種業務に従事する医師(歯科医師)および看護師とします。
支払共済金
予防接種業務遂行により発生した共済事故について共済金支払いの対象として合計100万円を上限として共済金を支払います。他の共済契約(国庫等負担金、補助金、保険を含みます)がある場合において、当社はその金額を差し引いて支払います。
共済事故と共済金支払いの対象
以下の「共済事故」について「共済金支払いの対象」として共済金を支払います。
「共済事故、共済金支払いの対象」
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針刺し事故による感染
予防接種対象者に使用した針を使う等、接種器具の適切でない取り扱いのうち、予防接種業務に携わった医師(歯科医師を含みます)または看護師が血液感染を起こしたもので、治療にかかった費用の実費を支払います。 -
ワクチン廃棄
共済期間内において使用される予定のワクチンについて、共済期間内において発覚した不適切な保管により、廃棄したワクチン費用の実費を支払います。 -
筋肉内出血
予防接種対象者の筋肉内出血による治療にかかった費用の実費を支払います。慰謝料等損害賠償金は支払いません。 -
損害賠償請求
予防接種対象者から請求された法律上の損害賠償に対応するために被共済者が当社の同意を得て支出した弁護士の相談費用および着手金をいいます。その他の弁護士報酬、日当、実費、損害賠償金等は含みません。
共済金を支払わない場合
以下の各号のいずれかによって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
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地震もしくは噴火またはこれらによる津波に随伴して生じた共済事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた共済事故
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共済契約者、被共済者またはこれらの者の法定代理人の故意により生じた共済事故
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共済契約者、被共済者またはこれらの者の法定代理人が予防接種業務を行う前に予見していた、あるいは発生していることを知っていた共済事故
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名誉き損または秘密漏えいに起因する共済事故
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被接種者の主観による審美的不満にかかる共済事故
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日本国内の医師免許もしくは看護師免許を有しない者が行なった予防接種行為に起因する共済事故
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被共済者の麻薬使用状態、または酒気帯び状態においてなされた予防接種行為による時に生じた共済事故
共済期間
共済期間は予防接種業務実施日の 0 時に始まり、その日の 24 時に終了します。
支払共済料
お申込みに当たっては予防接種業務日ごとに共済料をお支払いください。
共済契約のクーリング・オフ
共済期間が開始する3日前までであれば、クーリング・オフ(お申込みの撤回または保険契約の解除)の適用に係る取り扱いを行います。
共済契約の解約
共済契約者は予防接種業務遂行前において本共済契約の解約を請求することができます。解約には各種手数料(事務手数料・解約手数料・契約解除料)がかかります。
ご契約に関してご注意いただきたいこと
本共済は株式会社ヴェリタスジャパンが運営する任意共済です。
共済金支払いのための財源が不足する場合は共済金を削減して支払う場合があります。
保険契約者保護機構等、共済破綻時の公的保護はありません。